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相続人はなんと18人!決済前の書類確認で売主様のお宅へ

2026年08月22日

都城市 相続相談

本日は午前11時から、今月31日に不動産売買の決済を予定している売主様のお宅へ伺ってきました。

今日は契約のお話ではなく、決済当日に必要となる書類などの事前確認です。

不動産売買では、売買契約が終わったあとも、決済・所有権移転・物件の引渡しまでいろいろな準備があります。

決済当日になって「書類が足りない!」となると手続きができなくなることもありますので、私はできるだけ事前に確認するようにしています。

決済に向けて必要書類を確認

今回、売主様にご準備いただく主なものは、

  • 登記識別情報
  • 印鑑証明書
  • 実印
  • 顔写真付きの本人確認書類

などです。

このほか、今回の取引では境界確定にかかった費用や増築部分の登記費用、仲介手数料など、決済時に精算する費用についても確認しました。

必要なものを一つずつ確認して、あとは31日の決済を迎えるだけです。

何事もなくスムーズに取引を終えられるよう、最後までしっかり準備しておきたいと思います。

お話を聞いて驚いた「18人の相続人」

そして今日、売主様とお話をしていて驚いたことがありました。

今回売却する不動産は、もともと売主様のご親族が所有されていたものだそうです。

その方にはお子様がおられず、遺言書も残されていなかったとのこと。

そのため相続関係を調べていくと、なんと相続人が18人いらっしゃったそうです。

18人!

これには私も驚きました。

最終的には相続人の皆様の同意を得て、現在の売主様が不動産を相続し、相続登記まで済ませられたとのことでした。

18人の意見をまとめられたことがすごい

相続人が2人、3人でも、不動産を誰が相続するのかという話し合いが簡単にまとまるとは限りません。

それが今回は18人です。

しかも遺言書がなかった中で、最終的に皆様の同意を得て、一人の方へ不動産をまとめることができた。

手続きそのものも大変だったと思いますが、私が何より「すごいな」と思ったのは、それだけの人数の話をまとめられたことです。

相続人が増えれば、それぞれ生活している場所も違いますし、考え方も違います。

書類を集めるだけでも相当な手間だったのではないでしょうか。

今日そのお話を聞きながら、不動産の相続は早めに整理しておくことが大切だと改めて感じました。

相続登記が終わって、ようやく売却へ

不動産は、相続が発生したからといって、そのまますぐに売却できるとは限りません。

相続関係を整理し、必要な手続きを行い、売却できる状態にして初めて次へ進むことができます。

今回の売主様も、18人もの相続人がいる中で一つひとつ手続きを進められ、相続登記を終え、そして今回ようやく売却の決済を迎えます。

そう考えると、31日の決済は単に土地や建物の代金を受け取る日というだけではなく、長かった一連の手続きが一区切りする日でもあるのだと思います。

私も仲介を担当する者として、最後まで気を抜かず、無事に決済を終えられるよう準備していきます。

不動産売買は、契約して終わりではありません。

決済・所有権移転・引渡しが無事に完了して、初めて「終わった」とホッとできます。

31日、無事に取引を終えられることを願っています。


拓新リアルティ不動産
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