
畑や田んぼなどの「農地を購入して、そこにマイホームを建てたい」というご相談をいただくことがあります。
普通の宅地を購入する場合とは違い、田や畑などの農地を購入して住宅を建築する場合には、原則として農地法に基づく農地転用の手続きが必要になります。
今回は、その中でもお客様からご質問をいただくことが多い「資金証明」についてお話しします。
例えば、現在「田」や「畑」として利用されている土地を購入し、そこに住宅を建築する場合です。
このように、農地の所有者が変わると同時に、農地以外の用途へ転用する場合には、原則として農地法第5条に基づく許可等の手続きが必要になります。
なお、市街化区域内の農地などでは「許可」ではなく「届出」となる場合があります。 また、そもそも住宅への転用が難しい農地もあります。
そのため、農地を住宅用地として購入するときは、契約を進める前に「この土地は住宅用地へ転用できるのか」を確認することが非常に重要です。
実際の農地転用の申請については、行政書士などの専門家へ依頼するケースが多いと思います。
必要書類は土地や申請内容、自治体などによって異なりますが、例えば、
などが必要になる場合があります。
そして、この中でお客様からよく質問をいただくのが、 「資金証明」です。
資金証明は、簡単に言えば、
「この土地を取得して、計画している住宅を実際に建築できるだけの資金があります」
ということを確認するためのものです。
例えば自己資金を使うのであれば、金融機関の残高証明書などが考えられます。
住宅ローンを利用する場合には、金融機関が発行する融資証明書や融資に関する書類などを求められることがあります。
具体的にどの書類が必要になるかについては、申請先や案件によって異なりますので、事前に確認が必要です。
分かりやすく、次のような計画を考えてみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 土地購入費 | 500万円 |
| 造成費 | 100万円 |
| 建物建築費 | 2,000万円 |
| 合計 | 2,600万円 |
そして、この2,600万円を、
自己資金 600万円
住宅ローン 2,000万円
で準備する計画だとします。
この場合には、例えば自己資金については残高証明書、借入分については金融機関からの融資に関する証明書類などによって、計画を実行するための資金を準備できることを示すことになります。
ここで、お客様からよく聞かれるのが、
「今は土地を買うのに、どうして建物を建てるためのお金まで証明しないといけないのですか?」
というご質問です。
確かに、普通の土地購入であれば少し不思議に感じるかもしれません。
しかし、農地転用は、 「農地を住宅用地として利用する」という具体的な計画に基づいて申請します。
許可を受けたものの、
「土地は取得したけれど、建物を建てるお金がありませんでした」
となってしまっては、申請した転用計画を実現できません。
そのため、土地代だけを見るのではなく、造成工事や住宅建築なども含めて、転用計画を実際に実行できる資力があるのかを確認するわけです。
農地を見つけて、
「価格も安いし、ここに家を建てよう!」
と思っても、必ず住宅が建てられるとは限りません。
農地転用だけでなく、都市計画法、建築基準法、接道、排水、上下水道、造成など、住宅を建築するために確認しなければならないことがあります。
また、農地の種類や場所によっては、農地転用そのものが難しい場合もあります。
農地は価格だけを見て購入を判断しないことが大切です。
都城市・三股町周辺では、田や畑を住宅用地として購入したいというご相談もあります。
農地を住宅用地として購入する場合は、
などを土地購入前に確認することが大切です。
拓新リアルティ不動産では、土地を売買するだけではなく、 実際に住宅を建てることまで考えて、購入前に確認しておいた方がよい点をご説明しています。
「この畑を買って家を建てられますか?」という段階でも構いません。
都城市・三股町周辺で農地を購入してマイホームを建てたいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。