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「媒介契約は3種類」どれを選ぶべきか?

2022年10月23日

ご自宅の売却を不動産会社に依頼すると、あなたと不動産会社の間に「媒介契約」という契約を結ぶことになります。

 

この契約は義務なので、必ず締結します。

 

「媒介契約」皆さんにとっては聞きなれない契約ですよね。

 

ご自宅や所有物件の売却なんて滅多にするものではありませんので、あまり一般的なものではないと思います。

 

この「媒介契約」は売り主を守るためにある契約です。

 

 

 

先ほども書きましたが、ご自宅の売却はそう何度も経験するものではありません。

対して不動産会社はその道のプロです。

素人とプロでは明らかに素人に分が悪いので、売り主が不利益を被らないように保護し、取引の安全性や不動産の流通の円滑化を目的に導入されたものなのです。

 

媒介契約には3つの種類があります。

 

「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つです。

 

 

『専属専任媒介契約』は、名前から分かるように専属で専任とする契約で、その1社に絞って契約します。

自分で買い主を見つける直接取引は不可、契約期間は3か月以内、指定流通機構(レインズ)の登録は必須、販売状況を週に1回以上報告する義務、等の決まりがあります。

この契約はとても縛りが強く、売り主にとっては自由度が低いというデメリットがありますが、不動産会社にとっては一番欲しい契約です。

なぜなら、売り主から手数料が入るのはもちろん、買い主からも手数料が入るからです。

その分不動産会社が一番やる気を出す契約方法なので、売却に向けて全力で当たってくれますから、早く買い主が見つかる可能性が高いなどのメリットがあります。

 

 

『専任媒介契約』は、他社へ依頼はできない縛りはありますが、他の条件が少し緩くなっています。

仲介契約は1社とだけ、自分で買い主を見つける直接取引は可能、契約期間は3か月、指定流通機構(レインズ)登録は必須、販売状況は2週間に1回以上の報告義務、等の決まりがあります。

違いは「直接取引」の部分だけで、自分で買い主を見つけられるのがメリットなのですが、実際に買い主を見つけるのは容易ではなく、契約書や売却の手続きを個人で行うのはハードルが高いです。

専任媒介契約を結ぶのであれば、不動産会社がやる気を出す専属専任媒介契約の方がメリットがあると言っていいでしょう。

 

 

『一般媒介契約』は一番緩い契約方法です。

仲介契約は複数の会社と結ぶことができます。直接取引もOK。指定流通機構(レインズ)の登録は任意、期間の定め無し、販売状況の報告義務もありません。

複数社に依頼できるので、多くの見込み客にアプローチできるメリットがあります。

一方、不動産会社にとっては一番力が入らない契約方法です。

販売活動も他の2つの契約に比べるとパワーダウンしがちです。

ただ、指定流通機構(レインズ)の登録が不要なので、売り主が近隣の方に売却を知られたくない場合には有効という一面もあります。

 

今回は3つの媒介契約についてご説明しました。

 

どの契約方法がご自宅の売却に合うのかは、その物件の状態や地域によっても異なります。

 

ご不明なことがあればぜひ当社へご相談ください。


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