
夢のマイホーム。 一生のうちに、そう何度もある買い物ではありませんよね。
金額も大きく、多くの方が住宅ローンを利用して購入されます。
実際、不動産売買契約書に署名・押印をするときに、
「緊張しました」
「本当に家を買うんだと実感しました」
とお話しされるお客様もいらっしゃいます。
それだけ大きな決断です。
ところで、住宅ローンを利用して不動産を購入するとき、 売買契約でとても重要になるのが 「住宅ローン特約(融資利用特約)」です。
今回は、この住宅ローン特約について分かりやすくご説明します。
簡単に言えば、住宅ローンを利用して購入することを前提として契約したものの、 予定していた融資の全部または一部について承認が得られなかった場合に、 契約で定めた条件に従って売買契約を解除できるようにするための特約です。
住宅は高額ですので、自己資金だけで購入される方ばかりではありません。 多くの方が金融機関の住宅ローンを利用します。
しかし、住宅ローンには審査があります。
事前審査では承認されていても、本審査の結果が同じになるとは限りません。 また、希望額の全額ではなく、減額して承認される場合もあります。
予定していた住宅ローンを借りられなければ、 買主様は購入資金を用意できなくなる可能性があります。
そのような場合に備えるのが住宅ローン特約です。
通常の売買契約では、契約後に買主様の都合で契約をやめる場合、 時期や契約内容によっては手付金を放棄して解除したり、 契約違反として違約金等の問題が生じたりすることがあります。
しかし、適切に定められた住宅ローン特約の条件を満たし、 その特約に基づいて契約が解除された場合は、 手付解除や契約違反による解除とは異なり、支払済みの手付金は返還されるのが一般的です。
せっかく家を買おうと思って契約したのに、 住宅ローンが承認されず、さらに手付金まで失ってしまう。
そのような事態を避けるためにも、住宅ローンを利用する売買では 非常に重要な特約です。
ここは特に注意していただきたいところです。
住宅ローン特約が付いていれば、 どのような場合でも無条件で契約をやめられるわけではありません。
契約書には通常、
などを定めます。
例えば、契約書で指定された金融機関への申込みを行わなかったり、 必要な書類を提出しなかったりするなど、 買主様側の事情によって審査が進まなかった場合まで、 当然にローン特約が使えるとは限りません。
「ローンが通らなければ大丈夫」ではなく、 契約書に何と書かれているかを確認することが大切です。
「それなら、売買契約をする前に住宅ローンの審査をしておけばいいのでは?」 と思われるかもしれません。
実際、不動産を購入するときには、売買契約前に住宅ローンの 事前審査(仮審査)を受けておくことが一般的です。
ただし、事前審査の承認は本審査の承認を保証するものではありません。
本審査では、申込者の状況だけでなく、 購入する不動産や売買契約の内容なども含めて確認されます。
そのため、事前審査を通過していても、 住宅ローン特約の内容をきちんと確認して契約することが大切です。
住宅ローン特約は、買主様を守るためだけのものに見えるかもしれません。
確かに、買主様にとって重要な特約です。
一方で売主様にとっても、 「いつまで住宅ローンの結果を待つのか」 「承認されなかった場合にどうするのか」 をあらかじめ決めておく意味があります。
条件を曖昧にしたまま契約するよりも、 あらかじめルールを決めておくことで、 万一融資が承認されなかった場合にも次の売却活動へ移りやすくなります。
住宅ローンを利用して不動産を購入される方は、 売買契約書に署名・押印する前に、住宅ローン特約の内容を確認してください。
特に確認したいのは、
です。
契約書は難しい言葉も多いですが、 分からないまま署名する必要はありません。
「これはどういう意味ですか?」
と遠慮なく仲介会社へ確認してください。
住宅ローンを利用してマイホームを購入する場合、 住宅ローン特約はとても重要です。
ただし、 「住宅ローンが通らなかったら、いつでも無条件で白紙にできる」 という単純なものではありません。
金融機関、融資金額、期限、解除方法など、 契約書に定められた内容を確認したうえで契約することが大切です。
マイホームは大きな買い物です。
だからこそ、契約書の内容をきちんと理解して、 納得したうえで契約していただきたいと思っています。
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