
先日、弊社が売買仲介を行った土地について、隣地との境界に関する問題が発生しました。
この土地では、売買に先立って確定測量を行ったところ、隣地のブロック塀がこちら側へ傾き、約5センチ越境していることが判明しました。
測量の際には隣地所有者の方にも立ち会っていただき、越境の状況をご確認いただいています。
そのうえで、期日までに越境部分を撤去することについて合意し、双方で協定書を取り交わしていました。
ところが、その後になって突然、隣地所有者の方から「ブロック塀は撤去しない」との意向が示されました。
これまで再三にわたり話し合いを行っていますが、現在も撤去を拒否されている状況です。
当初は越境を認め、撤去についても協定書を交わしていたため、弊社としても大変困惑しています。
この問題について、今後どのように対応するべきか確認するため、本日はお盆期間中ではありましたが、弁護士の先生と打ち合わせを行いました。
協定書や測量資料などの内容を確認していただいたところ、法的手続きを進めた場合には、こちら側の主張が認められる可能性が高いとの見解でした。
しかし、裁判で解決すればよいという単純な問題ではありません。
今回土地を購入されたお客様は、これからこの場所に住宅を建て、長く生活される予定です。
隣地の方とは今後もご近所としてお付き合いが続いていくため、できることなら裁判ではなく、話し合いによって穏やかに解決することが一番だと考えています。
弁護士の先生とも相談した結果、まずは改めて隣地所有者の方に事情をご説明し、協定書どおりに対応していただけるようお願いすることになりました。
明日、もう一度直接お話しに伺う予定です。
不動産売買では、土地の面積や価格だけでなく、境界や越境の有無を事前に確認することが非常に重要です。
確定測量を行い、書面を交わしていたとしても、今回のように後から問題が生じることがあります。
だからこそ、売買の前に境界を明確にし、越境がある場合には、撤去方法や期限、将来の取り扱いなどを具体的に書面へ残しておくことが大切です。
弊社としても、土地を購入されたお客様が安心して新しい生活を始められるよう、最後まで責任を持って対応してまいります。
「隣地のブロック塀が越境しているかもしれない」
「測量をしたら境界に問題が見つかった」
「売却前に境界を確認しておきたい」
このような場合は、売買を進める前に、土地家屋調査士や不動産会社などの専門家へ相談することをおすすめします。
拓新リアルティ不動産では、都城市・三股町を中心に、土地売買や境界に関するご相談を承っております。
土地の売却・購入をご検討の方は、お気軽にご相談ください。