ようこそ ゲスト 様

マイホームを購入後、忘れたころに届く『不動産取得税に納付書』

2018年04月05日

 

 

山之口町のシバザクラ<2018.4.5撮影>

 

 

不動産を手に入れると、いろいろな税金がかかります。

 

 

不動産関連の税金の1つに『不動産取得税』がありますが、この税金は不動産購入時に支払うのではなく、不動産を取得してから3カ月後~県から請求が来るという、正に忘れたころにやってくる税金です。

 

 

今回は、忘れがちだけど忘れてはいけない不動産取得税についてご説明します。

 

 

 

不動産取得税は土地や家屋を取得した際に課税されます。購入はもちろん、贈与や交換などでも納税が必要で、有償無償を問いません。例外になるのは、相続か課税標準額が一定額未満の場合だけです。結婚期間が20年以上の夫婦の配偶者控除による不動産贈与も対象となります。

 

 

不動産取得税の計算方法は、こうなります。

 

■土地・建物の不動産取得税額 =

   固定資産税評価額 × 税率

 

税額の算定基準となるのは固定資産税の評価額です。実際の売買価格や建物の建築費ではありませんので注意ください。

 

固定資産税が決まるまでの新築家屋の課税標準額は、固定資産評価基準に基づいて算出されます。

 

 

不動産取得税の税率については2021年3月31日まで軽減処置がとられています。

 

土地 3%

 

住宅 3%

 

住宅以外の家屋 4%   です。

 

2021年4月1日以降の税率は、土地家屋とも4%に戻ります。

 

 

不動産取得税の軽減処置は他にもあります。床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下の住宅の場合、課税標準額1,200万円が控除されます。また、2020年3月31日までに取得する認定長期優良住宅の場合は1,300万円に控除額が増額されます。

 

 

計算式に当ててみると

 

家屋の不動産取得税 =

  (課税標準額-1,200万円) × 3%    

 

です。

 

中古物件の場合の軽減措置は、いくつかの条件がクリアされている必要があり、建築された時期によって控除額が異なります。

 

 

条件は、

 

・個人の自己住居用であること

 

・昭和57年(1982年)1月1日以降に建築されたもの

 

・それ以前に建築された物件は、新耐震基準に適合している証明されているもの

 

・または、既存住宅売買瑕疵保険に加入したもの

 

・家屋の取得後6カ月以内に耐震改修工事を実施し、所定の手続きと証明を受けたもの(2014年4月1日以降の取得に限る)

 

・床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下のもの

 

となっています。

 

 

建築時期と控除額については、

 

・1976年(昭和51年)1月1日~

   1981年(昭和56年)6月30日  350万円

 

・1981年(昭和56年)7月1日~

   1985年(昭和60年)6月30日  420万円

 

・1985年(昭和60年)7月1日~

   1989年(平成元年)3月31日  450万円

 

・1989年(平成元年)4月1日~

   1997年(平成9年)3月31日  1,000万円

 

・1997年(平成9年)4月1日以降   1,200万円

 

となっています。

 

 

 

土地に対する軽減措置もあります。

 

土地の軽減額が、

 

(1) 45,000円(税額以下)

 

(2)(土地の1平方メートル当たりの価格×1/2) × (住宅の床面積×2) × 3%

 

の多い方の金額です。

 

(1)の方が大きい場合は、不動産取得税 = 課税標準額 × 3% - 45,000円 です。

 

土地の軽減条件は、新築物件との同時取得や一定期間以内の建築、中古物件の場合は建物が軽減処置の対象であること、などがあります。

 

 

軽減処置は条件などがちょっと複雑なので、ご自身が購入される予定の物件が対象になるかどうかは、ぜひお問い合わせください。適合するかどうか、しっかり確認させていただきます。

 

ただ、最初にも書きましたが不動産取得税は「忘れたころにやってきます」。その分のお金は確保しておきましょうね。

 

 

 


拓新リアルティ不動産
宮崎県都城市前田町7街区22号 拓新ビル2階
0986-36-6066 / 0986-36-6882
営業時間:9:00~19:00
定休日: 年中無休(年末年始・お盆は要予約)