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不動産取得税の軽減措置制度について。

 

不動産取得税は、売買や贈与で不動産を取得したときや、新築や増築したときに都道府県が課税する地方税です。

 

 

 

 

税額は、「固定資産税評価額×4%」で計算されます。

固定資産税評価額が1000万円であれば、不動産取得税は40万円です。

 

軽減措置とは、この税率の軽減です。現状では土地および住宅は4%ではなく3%で税率を計算します。

 

この措置は平成30年3月31日までです。また、住宅以外の家屋は4%のままですので、ご注意ください。

 

宅地の課税標準に対する特例

不動産取得税は原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が平成30年3月31日までに行われた場合、不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の1/2とする特別措置が認められます。

 

宅地の課税標準額 = 固定資産税税額 × 1/2

 

 

住宅・住宅用土地についての軽減

 

(A)45,000円( =150万円 × 3% )

 

(B)土地1㎡あたり課税標準 × 住宅の床面積の2倍( 200㎡まで ) × 3%

 

 上記(A)(B)の内、いずれか大きい金額を税金から控除できる。

 

 不動産取得税 = 宅地の課税標準額 × 3% - ( 上記のAまたはBの多い金額 )

 

 

新築住宅を取得した場合の特例

 

住宅の固定資産評価額から1,200万円控除できます。

 

  不動産取得税 = ( 固定資産税評価額 - 1,200万円 ) × 3%

 

※平成30年3月31日までの間に長期優良住宅を新築した場合、住宅の価格から1,300万円を控除できます。

 

 

中古住宅を取得した場合の特例

 

住宅の固定資産評価額から、新築された日に応じた控除額を引いた額が、中古住宅の課税標準額となります。

  不動産取得税 = ( 固定資産税評価額 - 控除額 ) × 3%

 

 新築された日 控除額
 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
 昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
 平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
 平成9年4月1日以降 1,200万円

㊟床面積が50㎡以上240㎡以下であり、中古住宅の場合は昭和57年1月1日以降に新築されたもの、もしくは新耐震基準に適合することが証明されたもの、または既存住宅売買瑕疵保険に加入している(取得日前2年以内に契約したものに限る)など住宅が特例措置の対象です。

 

 

 

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