不動産を購入する時、不動産売買契約を交わす際に売買代金の一部を『手付金』支払います。
日本では当たり前のように手付金の取り交わしがありますが、手付金はいったいいくらが適正なのか、そもそも手付金ってどんな意味があるのか。
今回は手付金について説明しましょう。
手付金には3つの意味があります。
「証約手付」「解約手付」「違約手付」です。
不動産の売買は契約後すぐに取引が完了せず、ローンの審査がOKになるまでに時間がかかりますし、不動産の引き渡しにある程度期間がかかることが多いです。その期間、契約書だけでなく、金銭の授受によって法律関係を安定させる意味を含めて、手付金という制度があります。
「証約手付」は契約の証拠ということで、売買契約を交わす際に契約が成立した証拠としての意味を持ちます。
「解約手付」は解約の代償という意味です。買主は手付金を放棄すれば契約を解除でき、売主は手付金の2倍の金額を買主に支払えば契約を解除できます。
「違約手付」は債務不履行に対する違約金としての意味合いで、買主か売主のどちらかに債務不履行が発生した場合に、手付金が違約金として相手方が没収するケースです。これは損害賠償とは別のお金として取り扱われることがあります。
通常の不動産取引であれば解約手付や違約手付が発生することはあまりありませんが、証約手付として性格は間違いなくあります。
もちろん、正常に取引が進めば手付金は売買代金の一部として取り扱われるように売買契約書に記載します。
ちなみに、手付金の金額は明確な決まりはありません。手付金に関する法律上の規定が無いのです。明確な決めはないですが、手付の金額には適正額というものがあります。
手付金額があまりに少額だと、買主も売主も簡単に契約解除などができてしまうので、よろしくありませんよね。「売るのやーめた!」とか「買うの、やめました!!」簡単に言われても困ってしまいます。
逆に、手付金額があまりに高額だと、契約解除などが難しくなり過ぎるので、解約手付としての意味が薄れてしまいます。手付金を、例えば500万円の手付金が必要と言われても、何かとお金がかかる不動産購入時には厳しい金額です。購入資金をフルローンで、と考えている方にはもっと厳しいですよね。
手付金の金額は売買代金の10%から20%の範囲で決められることが多いですが、売買契約書で手付金の額を定めていない場合も多いです。
決められていない場合は取引によって金額が異なります。10万円から100万円くらいまでの幅がありますので、手付金をいくらにした方がいいのかなどは、ぜひご相談してください。
適正な金額になるように、買主さんにも売主さんにも交渉します。